

(1)虐待を発見したときは、虐待防止受付担当者に通報します。
(2)虐待受付担当者は、虐待通報の受付・経過記録書に記録し、その内容を虐待通報者に確認します。
(3)(4)虐待防止対応責任者は、受理した虐待の内容を、苦情解決委員会に報告するとともに、助言のもと解決、改善に当ります。
(5)受け付けた虐待の内容を、解決結果を報告します。
(6)解決が図れなかった場合は、県運営適正化委員会・市町村の苦情相談窓口を紹介します。